大日本帝国憲法
西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、尾崎放哉が4歳の時に施行し、尾崎放哉(享年41歳)の没後、21年施行されました。また、大日本帝国憲法は、尾崎放哉が4歳から、41歳までの、36年間同じ時代に存在しました。
尾崎放哉
西暦 1885年1月20日 - 西暦 1926年4月7日(享年41(歳))
尾崎放哉は、大日本帝国憲法の施行より4年早く生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)が、施行36年目の時に没されました。大日本帝国憲法が改正移行する、21年前のことです。また、尾崎放哉は、大日本帝国憲法が施行0年目から、施行36年目までの、36年間同じ時代に存在しました。
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