享禄時代・年号と大永時代・年号を相対的に比較


  • 大永

    日本の国旗 西暦 1521年9月23日 - 西暦 1528年9月3日(期間6年)

    時代・年号

    大永は、享禄の始期より6年早く始期し、享禄(期間3年)が、期間0日の時に終期されました。享禄が終期する、3年前のことです。
    また、大永は、享禄が期間0年目から期間0日までの、この日1日足らずの間同じ時代に存在しました。





  • 相対的に比較


  • 享禄

    日本の国旗 西暦 1528年9月3日 - 西暦 1532年8月29日(期間3年)

    時代・年号

    享禄は、大永が期間6年目の時に始期し、大永(期間6年)の終期後、3年期間されました。
    また、享禄は、大永が期間6年目から期間6年目までの、この日1日足らずの間同じ時代に存在しました。

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