寛永時代・年号と堀定則人物を相対的に比較


  • 堀定則

    日本の国旗 西暦 1557年 - 西暦 1636年(享年79(歳))

    人物

    堀定則は、寛永の始期より67年早く生まれ、寛永(期間20年)が、期間11年目の時に没されました。寛永が終期する、9年前のことです。
    また、堀定則は、寛永が期間0年目から期間11年目までの、11年間同じ時代に存在しました。





  • 相対的に比較


  • 寛永

    日本の国旗 西暦 1624年4月17日 - 西暦 1645年1月13日(期間20年)

    時代・年号

    寛永は、堀定則が67歳の時に始期し、堀定則(享年79歳)の没後、9年期間されました。
    また、寛永は、堀定則が67歳から79歳までの、11年間同じ時代に存在しました。

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