明徳
西暦 1390年4月12日 - 西暦 1394年8月2日(期間4年)
明徳は、康応が期間1年目の時に始期し、康応(期間1年)の終期後、4年期間されました。また、明徳は、康応が期間1年目から、期間1年目までの、この日1日足らずの間同じ時代に存在しました。
康応
西暦 1389年3月7日 - 西暦 1390年4月12日(期間1年)
康応は、明徳の始期より1年早く始期し、明徳(期間4年)が、期間0日の時に終期されました。明徳が終期する、4年前のことです。また、康応は、明徳が期間0年目から、期間0日までの、この日1日足らずの間同じ時代に存在しました。
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