弘治時代・年号と堀定則人物を相対的に比較


  • 堀定則

    日本の国旗 西暦 1557年 - 西暦 1636年(享年79(歳))

    人物

    堀定則は、弘治が期間1年目の時に生まれ、弘治(期間2年)の終期後、77年生きました。
    また、堀定則は、弘治が期間1年目から期間2年目までの、1年間同じ時代に存在しました。





  • 相対的に比較


  • 弘治

    日本の国旗 西暦 1555年11月7日 - 西暦 1558年3月18日(期間2年)

    時代・年号

    弘治は、堀定則の生誕日より1年早く始期し、堀定則(享年79歳)が、1歳の時に終期されました。堀定則が没する、77年前のことです。
    また、弘治は、堀定則が0歳から1歳までの、1年間同じ時代に存在しました。

ページメニューへ