承応
西暦 1652年10月20日 - 西暦 1655年5月18日(期間2年)
承応は、後光明天皇が19歳の時に始期し、後光明天皇(享年21歳)の没後、6ヶ月期間されました。また、承応は、後光明天皇が19歳から、21歳までの、2年間同じ時代に存在しました。
後光明天皇
西暦 1633年4月20日 - 西暦 1654年10月30日(享年21(歳))
後光明天皇は、承応の始期より19年早く生まれ、承応(期間2年)が、期間2年目の時に没されました。承応が終期する、6ヶ月前のことです。また、後光明天皇は、承応が期間0年目から、期間2年目までの、2年間同じ時代に存在しました。
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