崇光天皇
西暦 1334年5月25日 - 西暦 1398年1月31日(享年63(歳))
崇光天皇は、応永の始期より60年早く生まれ、応永(期間33年)が、期間3年目の時に没されました。応永が終期する、30年前のことです。また、崇光天皇は、応永が期間0年目から、期間3年目までの、3年間同じ時代に存在しました。
応永
西暦 1394年8月2日 - 西暦 1428年6月10日(期間33年)
応永は、崇光天皇が60歳の時に始期し、崇光天皇(享年63歳)の没後、30年期間されました。また、応永は、崇光天皇が60歳から、63歳までの、3年間同じ時代に存在しました。
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