応永時代・年号と崇光天皇人物を相対的に比較


  • 崇光天皇

    日本の国旗 西暦 1334年5月25日 - 西暦 1398年1月31日(享年63(歳))

    人物

    崇光天皇は、応永の始期より60年早く生まれ、応永(期間33年)が、期間3年目の時に没されました。応永が終期する、30年前のことです。
    また、崇光天皇は、応永が期間0年目から期間3年目までの、3年間同じ時代に存在しました。





  • 相対的に比較


  • 応永

    日本の国旗 西暦 1394年8月2日 - 西暦 1428年6月10日(期間33年)

    時代・年号

    応永は、崇光天皇が60歳の時に始期し、崇光天皇(享年63歳)の没後、30年期間されました。
    また、応永は、崇光天皇が60歳から63歳までの、3年間同じ時代に存在しました。

ページメニューへ