応永時代・年号と明徳時代・年号を相対的に比較


  • 明徳

    日本の国旗 西暦 1390年4月12日 - 西暦 1394年8月2日(期間4年)

    時代・年号

    明徳は、応永の始期より4年早く始期し、応永(期間33年)が、期間0日の時に終期されました。応永が終期する、33年前のことです。
    また、明徳は、応永が期間0年目から期間0日までの、この日1日足らずの間同じ時代に存在しました。





  • 相対的に比較


  • 応永

    日本の国旗 西暦 1394年8月2日 - 西暦 1428年6月10日(期間33年)

    時代・年号

    応永は、明徳が期間4年目の時に始期し、明徳(期間4年)の終期後、33年期間されました。
    また、応永は、明徳が期間4年目から期間4年目までの、この日1日足らずの間同じ時代に存在しました。

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