暦仁時代・年号と嘉禎時代・年号を相対的に比較


  • 嘉禎

    日本の国旗 西暦 1235年11月1日 - 西暦 1238年12月30日(期間3年)

    時代・年号

    嘉禎は、暦仁の始期より3年早く始期し、暦仁(期間0年)が、期間0日の時に終期されました。暦仁が終期する、2ヶ月前のことです。
    また、嘉禎は、暦仁が期間0年目から期間0日までの、この日1日足らずの間同じ時代に存在しました。





  • 相対的に比較


  • 暦仁

    日本の国旗 西暦 1238年12月30日 - 西暦 1239年3月13日(期間0年)

    時代・年号

    暦仁は、嘉禎が期間3年目の時に始期し、嘉禎(期間3年)の終期後、2ヶ月期間されました。
    また、暦仁は、嘉禎が期間3年目から期間3年目までの、この日1日足らずの間同じ時代に存在しました。

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