弘治
西暦 1555年11月7日 - 西暦 1558年3月18日(期間2年)
弘治は、永禄の始期より2年早く始期し、永禄(期間12年)が、期間0日の時に終期されました。永禄が終期する、12年前のことです。また、弘治は、永禄が期間0年目から、期間0日までの、この日1日足らずの間同じ時代に存在しました。
永禄
西暦 1558年3月18日 - 西暦 1570年5月27日(期間12年)
永禄は、弘治が期間2年目の時に始期し、弘治(期間2年)の終期後、12年期間されました。また、永禄は、弘治が期間2年目から、期間2年目までの、この日1日足らずの間同じ時代に存在しました。
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