誠仁親王人物と弘治時代・年号を相対的に比較


  • 弘治

    日本の国旗 西暦 1555年11月7日 - 西暦 1558年3月18日(期間2年)

    時代・年号

    弘治は、誠仁親王が3歳の時に始期し、誠仁親王(享年34歳)が、5歳の時に終期されました。誠仁親王が没する、28年前のことです。
    また、弘治は、誠仁親王が3歳から5歳までの、2年間同じ時代に存在しました。





  • 相対的に比較


  • 誠仁親王

    日本の国旗 西暦 1552年5月16日 - 西暦 1586年9月7日(享年34(歳))

    人物

    誠仁親王は、弘治の始期より3年早く生まれ、弘治(期間2年)の終期後、28年生きました。
    また、誠仁親王は、弘治が期間0年目から期間2年目までの、2年間同じ時代に存在しました。

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