弘治
西暦 1555年11月7日 - 西暦 1558年3月18日(期間2年)
弘治は、誠仁親王が3歳の時に始期し、誠仁親王(享年34歳)が、5歳の時に終期されました。誠仁親王が没する、28年前のことです。また、弘治は、誠仁親王が3歳から、5歳までの、2年間同じ時代に存在しました。
誠仁親王
西暦 1552年5月16日 - 西暦 1586年9月7日(享年34(歳))
誠仁親王は、弘治の始期より3年早く生まれ、弘治(期間2年)の終期後、28年生きました。また、誠仁親王は、弘治が期間0年目から、期間2年目までの、2年間同じ時代に存在しました。
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