貞応時代・年号と元仁時代・年号を相対的に比較


  • 元仁

    日本の国旗 西暦 1224年12月31日 - 西暦 1225年5月28日(期間0年)

    時代・年号

    元仁は、貞応が期間2年目の時に始期し、貞応(期間2年)の終期後、4ヶ月期間されました。
    また、元仁は、貞応が期間2年目から期間2年目までの、この日1日足らずの間同じ時代に存在しました。





  • 相対的に比較


  • 貞応

    日本の国旗 西暦 1222年5月25日 - 西暦 1224年12月31日(期間2年)

    時代・年号

    貞応は、元仁の始期より2年早く始期し、元仁(期間0年)が、期間0日の時に終期されました。元仁が終期する、4ヶ月前のことです。
    また、貞応は、元仁が期間0年目から期間0日までの、この日1日足らずの間同じ時代に存在しました。

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