貞治時代・年号と応安時代・年号を相対的に比較


  • 応安

    日本の国旗 西暦 1368年3月7日 - 西暦 1375年3月29日(期間7年)

    時代・年号

    応安は、貞治が期間5年目の時に始期し、貞治(期間5年)の終期後、7年期間されました。
    また、応安は、貞治が期間5年目から期間5年目までの、この日1日足らずの間同じ時代に存在しました。





  • 相対的に比較


  • 貞治

    日本の国旗 西暦 1362年10月11日 - 西暦 1368年3月7日(期間5年)

    時代・年号

    貞治は、応安の始期より5年早く始期し、応安(期間7年)が、期間0日の時に終期されました。応安が終期する、7年前のことです。
    また、貞治は、応安が期間0年目から期間0日までの、この日1日足らずの間同じ時代に存在しました。

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