元明天皇
西暦 661年 - 西暦 721年12月29日(享年60(歳))
元明天皇は、養老の始期より56年早く生まれ、養老(期間6年)が、期間4年目の時に没されました。養老が終期する、2年前のことです。また、元明天皇は、養老が期間0年目から、期間4年目までの、4年間同じ時代に存在しました。
養老
西暦 717年12月24日 - 西暦 724年3月3日(期間6年)
養老は、元明天皇が56歳の時に始期し、元明天皇(享年60歳)の没後、2年期間されました。また、養老は、元明天皇が56歳から、60歳までの、4年間同じ時代に存在しました。
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