永仁時代・年号と正応時代・年号を相対的に比較


  • 正応

    日本の国旗 西暦 1288年5月29日 - 西暦 1293年9月6日(期間5年)

    時代・年号

    正応は、永仁の始期より5年早く始期し、永仁(期間5年)が、期間0日の時に終期されました。永仁が終期する、5年前のことです。
    また、正応は、永仁が期間0年目から期間0日までの、この日1日足らずの間同じ時代に存在しました。





  • 相対的に比較


  • 永仁

    日本の国旗 西暦 1293年9月6日 - 西暦 1299年5月25日(期間5年)

    時代・年号

    永仁は、正応が期間5年目の時に始期し、正応(期間5年)の終期後、5年期間されました。
    また、永仁は、正応が期間5年目から期間5年目までの、この日1日足らずの間同じ時代に存在しました。

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