大正時代・年号と有栖川宮威仁親王人物を相対的に比較


  • 有栖川宮威仁親王

    日本の国旗 西暦 1862年2月11日 - 西暦 1913年7月5日(享年51(歳))

    人物

    有栖川宮威仁親王は、大正の始期より50年早く生まれ、大正(期間14年)が、期間11ヶ月の時に没されました。大正が終期する、13年前のことです。
    また、有栖川宮威仁親王は、大正が期間0年目から期間11ヶ月までの、11ヶ月間同じ時代に存在しました。





  • 相対的に比較


  • 大正

    日本の国旗 西暦 1912年7月30日 - 西暦 1926年12月24日(期間14年)

    時代・年号

    大正は、有栖川宮威仁親王が50歳の時に始期し、有栖川宮威仁親王(享年51歳)の没後、13年期間されました。
    また、大正は、有栖川宮威仁親王が50歳から51歳までの、11ヶ月間同じ時代に存在しました。

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