応永
西暦 1394年8月2日 - 西暦 1428年6月10日(期間33年)
応永は、長慶天皇が51歳の時に始期し、長慶天皇(享年51歳)の没後、33年期間されました。また、応永は、長慶天皇が51歳から、51歳までの、25日間同じ時代に存在しました。
長慶天皇
西暦 1343年 - 西暦 1394年8月27日(享年51(歳))
長慶天皇は、応永の始期より51年早く生まれ、応永(期間33年)が、期間25日の時に没されました。応永が終期する、33年前のことです。また、長慶天皇は、応永が期間0年目から、期間25日までの、25日間同じ時代に存在しました。
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