承応
西暦 1652年10月20日 - 西暦 1655年5月18日(期間2年)
承応は、霊元天皇の生誕日より1年早く始期し、霊元天皇(享年78歳)が、10ヶ月の時に終期されました。霊元天皇が没する、77年前のことです。また、承応は、霊元天皇が0歳から、10ヶ月までの、10ヶ月間同じ時代に存在しました。
霊元天皇
西暦 1654年7月9日 - 西暦 1732年9月24日(享年78(歳))
霊元天皇は、承応が期間1年目の時に生まれ、承応(期間2年)の終期後、77年生きました。また、霊元天皇は、承応が期間1年目から、期間2年目までの、10ヶ月間同じ時代に存在しました。
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