大日本帝国憲法
西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、ピティリム・ソローキンが生誕後10ヶ月の時に施行し、ピティリム・ソローキン(享年79歳)が、58歳の時に改正移行されました。ピティリム・ソローキンが没する、20年前のことです。また、大日本帝国憲法は、ピティリム・ソローキンが生誕後10ヶ月から、58歳までの、57年間同じ時代に存在しました。
ピティリム・ソローキン
西暦 1889年1月21日 - 西暦 1968年2月11日(享年79(歳))
ピティリム・ソローキンは、大日本帝国憲法の施行より10ヶ月早く生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)の改正移行後、20年生きました。また、ピティリム・ソローキンは、大日本帝国憲法が施行0年目から、施行57年目までの、57年間同じ時代に存在しました。
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