大日本帝国憲法
西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、山本宣治が生誕後6ヶ月の時に施行し、山本宣治(享年39歳)の没後、18年施行されました。また、大日本帝国憲法は、山本宣治が生誕後6ヶ月から、39歳までの、39年間同じ時代に存在しました。
山本宣治
西暦 1889年5月28日 - 西暦 1929年3月5日(享年39(歳))
山本宣治は、大日本帝国憲法の施行より6ヶ月早く生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)が、施行39年目の時に没されました。大日本帝国憲法が改正移行する、18年前のことです。また、山本宣治は、大日本帝国憲法が施行0年目から、施行39年目までの、39年間同じ時代に存在しました。
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