大日本帝国憲法
西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、山本有三が2歳の時に施行し、山本有三(享年86歳)が、59歳の時に改正移行されました。山本有三が没する、26年前のことです。また、大日本帝国憲法は、山本有三が2歳から、59歳までの、57年間同じ時代に存在しました。
山本有三
西暦 1887年7月27日 - 西暦 1974年1月11日(享年86(歳))
山本有三は、大日本帝国憲法の施行より2年早く生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)の改正移行後、26年生きました。また、山本有三は、大日本帝国憲法が施行0年目から、施行57年目までの、57年間同じ時代に存在しました。
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