大日本帝国憲法
西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、有馬頼寧が1歳の時に施行し、有馬頼寧(享年69歳)が、59歳の時に改正移行されました。有馬頼寧が没する、9年前のことです。また、大日本帝国憲法は、有馬頼寧が1歳から、59歳までの、57年間同じ時代に存在しました。
有馬頼寧
西暦 1887年12月17日 - 西暦 1957年1月10日(享年69(歳))
有馬頼寧は、大日本帝国憲法の施行より1年早く生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)の改正移行後、9年生きました。また、有馬頼寧は、大日本帝国憲法が施行0年目から、施行57年目までの、57年間同じ時代に存在しました。
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