ウィリアム・フリス
西暦 1819年1月19日 - 西暦 1909年11月9日(享年90(歳))
ウィリアム・フリスは、大日本帝国憲法の施行より70年早く生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)が、施行19年目の時に没されました。大日本帝国憲法が改正移行する、37年前のことです。また、ウィリアム・フリスは、大日本帝国憲法が施行0年目から、施行19年目までの、19年間同じ時代に存在しました。
大日本帝国憲法
西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、ウィリアム・フリスが70歳の時に施行し、ウィリアム・フリス(享年90歳)の没後、37年施行されました。また、大日本帝国憲法は、ウィリアム・フリスが70歳から、90歳までの、19年間同じ時代に存在しました。
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