ハンス・フォン・ビューロー
西暦 1830年1月8日 - 西暦 1894年2月12日(享年64(歳))
ハンス・フォン・ビューローは、大日本帝国憲法の施行より59年早く生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)が、施行4年目の時に没されました。大日本帝国憲法が改正移行する、53年前のことです。また、ハンス・フォン・ビューローは、大日本帝国憲法が施行0年目から、施行4年目までの、4年間同じ時代に存在しました。
大日本帝国憲法
西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、ハンス・フォン・ビューローが59歳の時に施行し、ハンス・フォン・ビューロー(享年64歳)の没後、53年施行されました。また、大日本帝国憲法は、ハンス・フォン・ビューローが59歳から、64歳までの、4年間同じ時代に存在しました。
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