ヨハン・シュトラウス2世
西暦 1825年10月25日 - 西暦 1899年6月3日(享年73(歳))
ヨハン・シュトラウス2世は、大日本帝国憲法の施行より64年早く生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)が、施行9年目の時に没されました。大日本帝国憲法が改正移行する、47年前のことです。また、ヨハン・シュトラウス2世は、大日本帝国憲法が施行0年目から、施行9年目までの、9年間同じ時代に存在しました。
大日本帝国憲法
西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、ヨハン・シュトラウス2世が64歳の時に施行し、ヨハン・シュトラウス2世(享年73歳)の没後、47年施行されました。また、大日本帝国憲法は、ヨハン・シュトラウス2世が64歳から、73歳までの、9年間同じ時代に存在しました。
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