李鴻章
西暦 1823年2月15日 - 西暦 1901年11月7日(享年78(歳))
李鴻章は、大日本帝国憲法の施行より66年早く生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)が、施行11年目の時に没されました。大日本帝国憲法が改正移行する、45年前のことです。また、李鴻章は、大日本帝国憲法が施行0年目から、施行11年目までの、11年間同じ時代に存在しました。
大日本帝国憲法
西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、李鴻章が66歳の時に施行し、李鴻章(享年78歳)の没後、45年施行されました。また、大日本帝国憲法は、李鴻章が66歳から、78歳までの、11年間同じ時代に存在しました。
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