津島佑子
西暦 1947年3月30日 - 西暦 2016年2月18日(享年68(歳))
津島佑子は、大日本帝国憲法が施行57年目の時に生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)の改正移行後、68年生きました。また、津島佑子は、大日本帝国憲法が施行57年目から、施行57年目までの、1ヶ月間同じ時代に存在しました。
大日本帝国憲法
西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、津島佑子の生誕日より57年早く施行し、津島佑子(享年68歳)が、1ヶ月の時に改正移行されました。津島佑子が没する、68年前のことです。また、大日本帝国憲法は、津島佑子が0歳から、1ヶ月までの、1ヶ月間同じ時代に存在しました。
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