西郷頼母
西暦 1830年5月16日 - 西暦 1903年4月28日(享年72(歳))
西郷頼母は、大日本帝国憲法の施行より59年早く生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)が、施行13年目の時に没されました。大日本帝国憲法が改正移行する、44年前のことです。また、西郷頼母は、大日本帝国憲法が施行0年目から、施行13年目までの、13年間同じ時代に存在しました。
大日本帝国憲法
西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、西郷頼母が59歳の時に施行し、西郷頼母(享年72歳)の没後、44年施行されました。また、大日本帝国憲法は、西郷頼母が59歳から、72歳までの、13年間同じ時代に存在しました。
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