承応時代・年号の同年代

承応

関連国日本の国旗 日本
始期日西暦 1652年10月20日~
終期日西暦 1655年5月18日

期間2年間
始期日から終期日までの、2年と6ヶ月と28日の期間に接する同年代の「時代・年号」を、「5件」表示しています。


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同年代一覧

1~5件目(全5件)

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  • 日本 第110代天皇 後光明天皇

    日本 第110代天皇 後光明天皇

    日本の国旗 西暦 1643年11月14日 - 西暦 1654年10月30日(在位10年)

    時代・年号

    日本 第110代天皇 後光明天皇は、承応の始期より8年早く即位し、承応(期間2年)が、期間2年目の時に退位されました。承応が終期する、6ヶ月前のことです。
    また、日本 第110代天皇 後光明天皇は、承応が期間0年目から期間2年目までの、2年間同じ時代に存在しました。

  • 慶安

    慶安

    日本の国旗 西暦 1648年4月7日 - 西暦 1652年10月20日(期間4年)

    時代・年号

    慶安は、承応の始期より4年早く始期し、承応(期間2年)が、期間0日の時に終期されました。承応が終期する、2年前のことです。
    また、慶安は、承応が期間0年目から期間0日までの、この日1日足らずの間同じ時代に存在しました。

  • 日本 江戸幕府 第4代征夷大将軍 徳川家綱

    日本 江戸幕府 第4代征夷大将軍 徳川家綱

    日本の国旗 西暦 1651年8月18日 - 西暦 1680年5月8日(在職28年)

    時代・年号

    日本 江戸幕府 第4代征夷大将軍 徳川家綱は、承応の始期より1年早く任命し、承応(期間2年)の終期後、24年在職されました。
    また、日本 江戸幕府 第4代征夷大将軍 徳川家綱は、承応が期間0年目から期間2年目までの、2年間同じ時代に存在しました。

  • 日本 第111代天皇 後西天皇

    日本 第111代天皇 後西天皇

    日本の国旗 西暦 1655年1月5日 - 西暦 1663年3月5日(在位8年)

    時代・年号

    日本 第111代天皇 後西天皇は、承応が期間2年目の時に即位し、承応(期間2年)の終期後、7年在位されました。
    また、日本 第111代天皇 後西天皇は、承応が期間2年目から期間2年目までの、4ヶ月間同じ時代に存在しました。

  • 明暦

    明暦

    日本の国旗 西暦 1655年5月18日 - 西暦 1658年8月21日(期間3年)

    時代・年号

    明暦は、承応が期間2年目の時に始期し、承応(期間2年)の終期後、3年期間されました。
    また、明暦は、承応が期間2年目から期間2年目までの、この日1日足らずの間同じ時代に存在しました。

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