享保時代・年号と徳川継友人物を相対的に比較


  • 徳川継友

    西暦 1692年3月25日 - 西暦 1731年1月5日(享年38(歳))

    人物

    徳川継友は、享保の始期より24年早く生まれ、享保(期間19年)が、期間14年目の時に没されました。享保が終期する、5年前のことです。
    また、徳川継友は、享保が期間0年目から期間14年目までの、14年間同じ時代に存在しました。





  • 相対的に比較


  • 享保

    日本の国旗 西暦 1716年8月9日 - 西暦 1736年6月7日(期間19年)

    時代・年号

    享保は、徳川継友が24歳の時に始期し、徳川継友(享年38歳)の没後、5年期間されました。
    また、享保は、徳川継友が24歳から38歳までの、14年間同じ時代に存在しました。

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