有栖川宮熾仁親王
西暦 1835年3月17日 - 西暦 1895年1月15日(享年59(歳))
有栖川宮熾仁親王は、明治の始期より32年早く生まれ、明治(期間44年)が、期間26年目の時に没されました。明治が終期する、17年前のことです。また、有栖川宮熾仁親王は、明治が期間0年目から、期間26年目までの、26年間同じ時代に存在しました。
明治
西暦 1868年1月25日 - 西暦 1912年7月29日(期間44年)
明治は、有栖川宮熾仁親王が32歳の時に始期し、有栖川宮熾仁親王(享年59歳)の没後、17年期間されました。また、明治は、有栖川宮熾仁親王が32歳から、59歳までの、26年間同じ時代に存在しました。
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