西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、ニコライ・ミャスコフスキーが8歳の時に施行し、ニコライ・ミャスコフスキー(享年69歳)が、66歳の時に改正移行されました。ニコライ・ミャスコフスキーが没する、3年前のことです。
また、大日本帝国憲法は、ニコライ・ミャスコフスキーが8歳から、66歳までの、57年間同じ時代に存在しました。
西暦 1881年4月20日 - 西暦 1950年8月8日(享年69(歳))
ニコライ・ミャスコフスキーは、大日本帝国憲法の施行より8年早く生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)の改正移行後、3年生きました。
また、ニコライ・ミャスコフスキーは、大日本帝国憲法が施行0年目から、施行57年目までの、57年間同じ時代に存在しました。
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