西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、ハリエット・ビーチャー・ストウが78歳の時に施行し、ハリエット・ビーチャー・ストウ(享年85歳)の没後、50年施行されました。
また、大日本帝国憲法は、ハリエット・ビーチャー・ストウが78歳から、85歳までの、6年間同じ時代に存在しました。
西暦 1811年6月14日 - 西暦 1896年7月1日(享年85(歳))
ハリエット・ビーチャー・ストウは、大日本帝国憲法の施行より78年早く生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)が、施行6年目の時に没されました。大日本帝国憲法が改正移行する、50年前のことです。
また、ハリエット・ビーチャー・ストウは、大日本帝国憲法が施行0年目から、施行6年目までの、6年間同じ時代に存在しました。
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