西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、ボリス・エイヘンバウムが3歳の時に施行し、ボリス・エイヘンバウム(享年73歳)が、60歳の時に改正移行されました。ボリス・エイヘンバウムが没する、12年前のことです。
また、大日本帝国憲法は、ボリス・エイヘンバウムが3歳から、60歳までの、57年間同じ時代に存在しました。
西暦 1886年10月16日 - 西暦 1959年10月24日(享年73(歳))
ボリス・エイヘンバウムは、大日本帝国憲法の施行より3年早く生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)の改正移行後、12年生きました。
また、ボリス・エイヘンバウムは、大日本帝国憲法が施行0年目から、施行57年目までの、57年間同じ時代に存在しました。
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