西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、ロバート・ルイス・スティーヴンソンが39歳の時に施行し、ロバート・ルイス・スティーヴンソン(享年44歳)の没後、52年施行されました。
また、大日本帝国憲法は、ロバート・ルイス・スティーヴンソンが39歳から、44歳までの、5年間同じ時代に存在しました。
西暦 1850年11月13日 - 西暦 1894年12月3日(享年44(歳))
ロバート・ルイス・スティーヴンソンは、大日本帝国憲法の施行より39年早く生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)が、施行5年目の時に没されました。大日本帝国憲法が改正移行する、52年前のことです。
また、ロバート・ルイス・スティーヴンソンは、大日本帝国憲法が施行0年目から、施行5年目までの、5年間同じ時代に存在しました。
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