西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、井上毅が45歳の時に施行し、井上毅(享年51歳)の没後、52年施行されました。
また、大日本帝国憲法は、井上毅が45歳から、51歳までの、5年間同じ時代に存在しました。
西暦 1844年2月6日 - 西暦 1895年3月17日(享年51(歳))
井上毅は、大日本帝国憲法の施行より45年早く生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)が、施行5年目の時に没されました。大日本帝国憲法が改正移行する、52年前のことです。
また、井上毅は、大日本帝国憲法が施行0年目から、施行5年目までの、5年間同じ時代に存在しました。
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