西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、山本覚馬が61歳の時に施行し、山本覚馬(享年64歳)の没後、54年施行されました。
また、大日本帝国憲法は、山本覚馬が61歳から、64歳までの、3年間同じ時代に存在しました。
西暦 1828年2月25日 - 西暦 1892年12月28日(享年64(歳))
山本覚馬は、大日本帝国憲法の施行より61年早く生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)が、施行3年目の時に没されました。大日本帝国憲法が改正移行する、54年前のことです。
また、山本覚馬は、大日本帝国憲法が施行0年目から、施行3年目までの、3年間同じ時代に存在しました。
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