西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、市河三喜が3歳の時に施行し、市河三喜(享年84歳)が、61歳の時に改正移行されました。市河三喜が没する、22年前のことです。
また、大日本帝国憲法は、市河三喜が3歳から、61歳までの、57年間同じ時代に存在しました。
西暦 1886年2月18日 - 西暦 1970年3月17日(享年84(歳))
市河三喜は、大日本帝国憲法の施行より3年早く生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)の改正移行後、22年生きました。
また、市河三喜は、大日本帝国憲法が施行0年目から、施行57年目までの、57年間同じ時代に存在しました。
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