大日本帝国憲法
西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、有栖川宮熾仁親王が54歳の時に施行し、有栖川宮熾仁親王(享年59歳)の没後、52年施行されました。また、大日本帝国憲法は、有栖川宮熾仁親王が54歳から、59歳までの、5年間同じ時代に存在しました。
有栖川宮熾仁親王
西暦 1835年3月17日 - 西暦 1895年1月15日(享年59(歳))
有栖川宮熾仁親王は、大日本帝国憲法の施行より54年早く生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)が、施行5年目の時に没されました。大日本帝国憲法が改正移行する、52年前のことです。また、有栖川宮熾仁親王は、大日本帝国憲法が施行0年目から、施行5年目までの、5年間同じ時代に存在しました。
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