西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、田渕豊吉が7歳の時に施行し、田渕豊吉(享年60歳)の没後、4年施行されました。
また、大日本帝国憲法は、田渕豊吉が7歳から、60歳までの、53年間同じ時代に存在しました。
西暦 1882年2月23日 - 西暦 1943年1月15日(享年60(歳))
田渕豊吉は、大日本帝国憲法の施行より7年早く生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)が、施行53年目の時に没されました。大日本帝国憲法が改正移行する、4年前のことです。
また、田渕豊吉は、大日本帝国憲法が施行0年目から、施行53年目までの、53年間同じ時代に存在しました。
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