大日本帝国憲法
西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、石原莞爾が生誕後10ヶ月の時に施行し、石原莞爾(享年60歳)が、58歳の時に改正移行されました。石原莞爾が没する、2年前のことです。また、大日本帝国憲法は、石原莞爾が生誕後10ヶ月から、58歳までの、57年間同じ時代に存在しました。
石原莞爾
西暦 1889年1月18日 - 西暦 1949年8月15日(享年60(歳))
石原莞爾は、大日本帝国憲法の施行より10ヶ月早く生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)の改正移行後、2年生きました。また、石原莞爾は、大日本帝国憲法が施行0年目から、施行57年目までの、57年間同じ時代に存在しました。
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