西暦 1889年11月29日 - 西暦 1947年5月2日(施行57年)
大日本帝国憲法は、羽黒岩智一の生誕日より56年早く施行し、羽黒岩智一(享年70歳)が、10ヶ月の時に改正移行されました。羽黒岩智一が没する、69年前のことです。
また、大日本帝国憲法は、羽黒岩智一が0歳から、10ヶ月までの、10ヶ月間同じ時代に存在しました。
西暦 1946年6月30日 - 西暦 2016年10月23日(享年70(歳))
羽黒岩智一は、大日本帝国憲法が施行56年目の時に生まれ、大日本帝国憲法(施行57年)の改正移行後、69年生きました。
また、羽黒岩智一は、大日本帝国憲法が施行56年目から、施行57年目までの、10ヶ月間同じ時代に存在しました。
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