後亀山天皇
西暦 1350年 - 西暦 1424年5月10日(享年74(歳))
後亀山天皇は、応永の始期より44年早く生まれ、応永(期間33年)が、期間29年目の時に没されました。応永が終期する、4年前のことです。また、後亀山天皇は、応永が期間0年目から、期間29年目までの、29年間同じ時代に存在しました。
応永
西暦 1394年8月2日 - 西暦 1428年6月10日(期間33年)
応永は、後亀山天皇が44歳の時に始期し、後亀山天皇(享年74歳)の没後、4年期間されました。また、応永は、後亀山天皇が44歳から、74歳までの、29年間同じ時代に存在しました。
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